【弁護士にインタビュー】今年7月に施行された「性犯罪の刑法改正」で何がどう変わるの?

 【弁護士にインタビュー】今年7月に施行された「性犯罪の刑法改正」で何がどう変わるの?
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今年7月、性犯罪に関する刑法の改正が行われました。改正によって私たちの生活にどう変化があってどう権利が守られるのか、性暴力問題に詳しいらめーん弁護士に話を聞きました。

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2017年以来の大幅な刑法性犯罪の改正

2023年7月13日、性犯罪に関する刑法改正と性的姿態撮影等処罰法が施行されました。まずいくつかポイントをピックアップします。

強制性交等罪と準強制性交等罪が「不同意性交等罪」に、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が「不同意わいせつ罪」になりました。

不同意性交および不同意わいせつは、暴行又は脅迫、心身の障害、アルコール又は薬物の影響など、8項目(※)を原因として「同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること」あるいは「相手がそのような状態にあることに乗じること」、もしくはわいせつな行為ではないと誤信させたり人違いをさせたり、相手の誤信に乗じて性的な行為をした場合に該当します。配偶者やパートナー間でも成立することが明確になりました。

※8項目
①暴行又は脅迫
②心身の障害
③アルコール又は薬物の影響
④睡眠その他の意識不明瞭
⑤同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在(例:不意打ち)
⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕(例:フリーズ)
⑦虐待に起因する心理的反応(例:虐待による無力感・恐怖心)
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮(例:祖父母・孫、上司・部下、教師・生徒などの立場ゆえの影響力によって、不利益が生じることを不安に思うこと)

※法務省 性犯罪関係の法改正等 Q&Aより
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html

性交同意年齢(性行為に同意できる能力があるとみなされる年齢)は13歳から16歳に変更となり、16歳未満の人に対して性的な行為をしたこと自体が処罰の対象となります。

ただし、13歳以上16歳未満の子どもについては行為者が5歳以上年上の場合にのみ処罰の対象となります。とはいえ、例えば13歳から16歳未満の子どもと5歳差未満の年長者との性的な行為が8項目のいずれかを原因とし、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせるかそのような状態にあることに乗じて性的な行為を行っていれば、不同意性交もしくは不同意わいせつに該当する可能性があります。

公訴時効は5年延長されました。さらに、被害者が18歳未満の場合は、犯罪が終わったときから被害者が18歳になるまでの期間分が延長されます。

16歳未満に対しては、面会要求等罪が定められ、わいせつ目的での面会の要求や、性的な写真や動画を要求する行為が処罰の対象となりました。「性的姿態撮影等処罰法」では性的な部位の盗撮や画像の提供等が罰せられるようになりました。

※詳しくは法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」をご確認ください。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html

警察・検察・被害者の負担減が期待

——今回の改正をどう見ていますか。

「不同意」という言葉が入ったこと、8つの個別類型が示されたことは大きいです。改正前から、強制性交等罪・準強制性交等罪の本質は「被害者の同意がない性交」でした。しかし、改正前の刑法では、警察が被害者の訴えを事件として取り扱うかどうかを判断する際には、どのような要素があれば「同意がない」といえるのかがハッキリしませんでした。改正によって8つの個別類型のどれかに当たれば基本的に「同意がない」わけですから、警察段階でも判断をしやすい。つまり、改正の一番大きな変化としては警察が被害届を受理しやすくなると思います。

性犯罪は密室で行われることが圧倒的に多いため、事件の処理を決める際、被害者の話以外の証拠がないことも珍しくありません。改正前は「被害者の抵抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫」が要件となっており、判例から周囲の状況や被害者の年齢、社会的な状態等から判断することになっていたのですが、周囲の状況は流動的です。

目撃者から話が聞けるかは捜査をしなければわかりませんし、そもそも周囲に人がいない場合や、人がいても優しそうな人がいる場合と酔っ払いしかいない場合では状況が異なります。被害者と加害者の関係性も、両者の主張は一致しないことがほとんどです。周囲に人がいても、周囲が加害者の味方をする場合もあります。不確定な状況が多いほど、警察も受理しにくくなっていたと思います。

法務省は改正によって処罰される対象が広がるわけではないと示しています。確かに今までも証拠の立証が容易で、やる気のある警察官が担当で上司も積極的、裁判官も性暴力被害に理解があるなど条件が揃っていれば処罰されていました。今後は対応する人の判断にバラつきが生じにくくなって、そこまで条件が揃わなくても、対応がスムーズになることを期待しています。

類型が客観的にわかりやすく示されたため、検察官の立証対象を絞り、被害者に対する聴取事項は少なくなり、被害者の負担も軽減される意味で大きいと見ています。

どういうケースが不同意性交・不同意わいせつに当てはまる?

——8つの類型について具体的な考え方を教えていただけますでしょうか。

例えば③アルコールの影響ですと、泥酔している人は同意しない意思を形成することが困難な状況なので、同意しないと言えなくても不同意に該当すると考えられます。

⑧の経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮とは、「NO」を示したら人生終了になると思っている人は不同意を示せないということ。

親から性暴力を受けているケースで、18歳になったら監護者性交等罪には該当しなくなりますが、学生のように経済的自立ができない状態であれば、不同意を表明することは困難ですよね。

また、一般的に会社でのセクハラ行為と言われるものもこの類型に含まれます。会社の飲み会で突然お尻を触られるようなケースだと、不利益の憂慮と不意打ちに該当すると考えられます。

——「人違いをさせること」の実例はイメージしやすいですが、「わいせつな行為ではないと誤信させたり、又は相手がそのような誤信をしていることに乗じること」とはどういうケースでしょうか。

主に治療系と部活動事案です。病院やマッサージ屋さんで、わいせつな行為ではないと思わせてわいせつな行為を行うケースは今までもありました。

部活については、中学生に関しては顧問やコーチは恐らく5歳以上なことがほとんどですので、性的な行為自体が処罰対象になります。高校生に対しては例えば「競技が上達するため/芸術性が上がる」などと言い、わいせつな行為を行うことは誤信させていますし、顧問やコーチに「NO」と言えば、大会に出られなくなったり推薦が取れなくなったりするかもしれないという心理がはたらきますので、⑧の不利益の憂慮にも該当すると考えられます。

——盗撮に関しては「性的姿態撮影等処罰法」が新設されたのですよね。

そうですね。今までは都道府県条例で対応していましたが、条例ですと都道府県ごとの対応になってしまうため、たとえば飛行機内で客室乗務員が盗撮される被害については、何県で被害に遭ったか明確にできないことが障壁となっていました。

飛行機や船ですと海外に行くこともありますが、刑法第1条に日本国外にある日本船舶と日本航空機内での犯罪も含まれることが書かれていますので、例えば世界一周する日本船舶の中で盗撮があっても日本法の盗撮罪が成立します。

航空会社の労働組合である航空連合がロビー活動を行うなど意見を出していました。盗撮されているのは主に女性の客室乗務員なのですが、男性たちも仲間が安心して働けない状況を問題視し、声をあげていたことが印象的でした。性犯罪は女性VS男性の話ではなく、性犯罪をする人・しようとしている人と善良な市民との対立ですからね。

性犯罪イメージ
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※後編【弁護士に聞く、不同意性交・不同意わいせつ「言ったもん勝ち」が誤解である理由と改正点のポイント】に続きます

【プロフィール】
らめーん弁護士

2006年司法試験合格。2008年弁護士登録。第一東京弁護士会所属。第一東京弁護士会犯罪被害者に関する委員会・委員。犯罪被害者支援弁護士フォーラム(略称VSフォーラム)会員。性暴力救援センター東京(SARC東京)支援弁護士・理事。一般社団法人Spring法律家チーム。著書(共著)に『ケーススタディ 被害者参加制度 損害賠償命令制度』(東京法令出版)、『犯罪被害者支援実務ハンドブック』(同)
 

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AUTHOR

雪代すみれ

雪代すみれ

フリーライター。企画・取材・執筆をしています。関心のあるジャンルは、ジェンダー/フェミニズム/女性のキャリアなど。趣味はヘルシオホットクックでの自炊。



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